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令和3年5月・6月の雇用調整助成金特例措置について

令和3年5月から段階的に縮小する雇用調整助成金(上限日額15,000円から13,500円)の特例措置に関し、①特に業況が厳しい全国の事業主、②営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主について令和3年6月30日まで現行の特例措置(上限日額15,000円)を適用すると発表がありました。

① 特に業況が厳しい全国の事業主とは

地域の限定や業種の限定はありません。唯一の要件は、休業の初日が属する月から遡って3か月間(※1)の生産指標(「A」とする)とAの3か月間の生産指標に対する前年同期または前々年同期(※2)の生産指標(「B」とする)のそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較して、30%以上減少している事業主です。

※1:休業の初日が属する月から遡って3か月間:令和3年3月・4月・5月
※2:前年同期との比較でも構いませんが、コロナ禍のため売上げが大幅に減少している可能性が高いため、前々年同期と比較した方が30%以上減少という要件を満たしやすいはずです。

② 営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主とは

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中小企業でも「同一労働同一賃金」が始まりました

令和3年4月1日から,中小企業にも,「同一労働同一賃金」が適用されるようになりました。
具体的には,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の第8条が定める「不合理な待遇の禁止」が中小企業にも適用されることとなりました。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076

第8条は,次のとおり定めています。

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

この条文を見ていただくと分かる通り,第8条は,「同一労働であれば同一賃金にすべき」とまでは求めていません。「同一労働同一賃金」というキャッチフレーズではありますが,法律が求めているものは,「雇用形態に関わらず,その待遇に,不合理と認められる相違を設けてはならない」ということです。そのため,①同一労働であっても,合理的な相違を設けることは許されます。逆に同一労働でなくとも,不合理な待遇差を設けることは許されません。また,②賃金だけではなく,賞与や退職金,各種手当や福利厚生についても,不合理な待遇差を設けることは許されません。

それでは,どのような待遇差が不合理と判断されるのでしょうか。この点については,いくつか最高裁判所の判例が出ています。

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IPアドレスとは

ネット上の掲示板に誹謗中傷等の書き込みがなされた場合,書き込みをした人の特定をする流れとしては,
①まずはサイト管理者等に対しIPアドレス,タイムスタンプ,ポート番号等の発信者情報開示を求め,
②開示されたIPアドレス等を基にインターネット業者を特定し,
③当該インターネット業者に対して契約者の住所,氏名等の発信者情報開示を求める
という流れになります。

ここで,IPアドレス(Internet Protocol address)とは,インターネット上の住所のようなものです。
例えば郵便を送る場合,住所・氏名を書けば,世界中どこにでも,間違いなく郵便物が届けられます。

インターネットも世界中の相手とデータをやり取りするものですから,間違いなくデータをやり取りするために,相手を特定するための情報が必要となります。
それがIPアドレスです。

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名誉毀損になる表現行為

先日,インターネット上の誹謗中傷対策について,発信者情報開示を過度に容易にすることは,表現の自由を委縮させるおそれもあるため,議論を進めるにあたっては表現の自由とのバランスに気を付ける必要があるとお伝えしました。

インターネット上の誹謗中傷対策について
https://www.corporate-law.jp/blog2/2020/05/post-19.php

表現の自由とは,日本国憲法第21条第1項において,次のとおり保障されているものです。
「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」

この表現の自由は,自己実現の手段であると共に,民主主義的な社会秩序を形成するためには不可欠な前提であるため,重要な権利となります。
そして,民主主義的な社会秩序の形成を阻害しないためにも,公権力による安易な表現行為の規制は許されません。

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任意交渉による削除依頼方法

前回紹介した方法で侵害情報の書込みがされたサイトの管理・運営会社を探索でき,これが判明した場合には,当該会社に対して削除依頼を行うことになります。

1オンライン等の申請フォームを利用した削除依頼

 サイトの中には,オンラインフォーム,メールフォームを設けており,クリックするとメールソフトが立ち上がり,このソフトを利用して削除依頼をすることができる仕組みとなっているものがあります。削除依頼をするために記載が必要な事項は各サイトによって異なりますが,①氏名,②連絡先(メールアドレス),③削除を求める対象(ウェブサイトを識別するための符号であるURLと削除依頼の対象とする具体的部分), ④削除を求める理由を記載することを求めるサイトが大半です。 ③の削除を求める対象については,侵害情報の書込みがされたURLを個別に指定する必要があります。 例えば,電子掲示板では,同時進行的に複数の話題が取り上げられ,異なるスレッドに掲載されているので,問題となるスレッドのURLを個別に指定しなければいけません。

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