顧問弁護士をつけるメリット一覧
1. 予防法務(企業防衛)
予防法務のために顧問弁護士を雇って毎月の費用を支払うとすると、たしかにそれは会社のコストとなります。しかし、予防法務を怠り、訴訟等となってしまった場合には、顧問弁護士費用の何倍もの費用がかかる上、多くの時間と労力を訴訟にさかざるを得ないことになります。また、訴訟を提起されてしまった場合には、たとえ御社に非がない場合であっても、取引先からの信用が低下してしまうこともあります。したがって、予防法務に一定のコストをかけるのは、トータルでみればむしろ合理的であると考えられます。充実した企業防衛を行い、訴訟を提起しない、提起させない仕組みを作ることにより、より経済的で合理的な企業経営が可能になると思います。
2. 法律を使った経営改善
法律を使った経営改善には様々なものがあります。まず、予防法務と呼ばれるもので、後に起こる紛争により発生するコストを下げることで経営の改善につながります。次に、債権回収のスキームを作ることにより、債権回収率を向上させ、安定的な取引ができるようになります。さらに、企業のコンプライアンス体制を充実させることにより、リスクマネジメントだけでなく、取引先からの信用向上、社員の法令遵守意識向上といった効果が見込まれ、より活発で適正な取引活動を行うことができるようになります。当事務所では、それぞれの依頼者様の業務や規模に応じて、より効率的で合理的な経営が行われるように、法律的な観点からサポートさせていただきます。
3. 法的なアドバイスをいつでも受けられる安心感
顧問弁護士がついていない場合、日常的な法律問題について毎回弁護士に相談に行くというのは、なかなかハードルが高いものです。そのため、ついつい放置してしまいがちですが、実は早めに対応を取らないと大事に至るケースもあります。顧問弁護士の場合には、日常的な法律問題については、メールや電話等でも対応することができますし、回数制限はあるものの定額制ですので、些細なことでも気軽に相談することができます。また、顧問弁護士であれば初回の法律相談とは異なり、最初からいちいち基本的情報を確認する必要がありませんので、相談時間を短縮することができます。さらに、顧問弁護士は御社のニーズを日常的に把握していますので、御社のご希望に沿った形で解決方法を提案することができます。このように、顧問弁護士であれば、後々大事に至るリスクを回避し、迅速かつ適切な解決を図ることができます。
4. 社会的信用が向上する
顧問弁護士がついている会社は、コンプライアンスの充実に高い意識をもっている会社と認識されます。また、経営状況も良好であると判断されます。したがって、「顧問弁護士がついている会社」ということにより、取引先等からの信用が大きく増すことになります。また当事務所では、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士、行政書士などの士業、不動産会社や興信所などの関連業者と連携をしているので、事案によっては、これらの他士業・関連業者と共に対応することができるので、お客様の様々なご要望に対応できます。
5. 契約書の作成・チェック
取引先との紛争を未然に防止し、後日紛争が生じないようにするためには、契約の時点できちんとした契約書を作成する必要があります。契約書の雛形は本やインターネットを調べれば、簡単に検索することができます。それらをつなぎ合わせれば、何となくそれなりの契約書にはなるでしょう。しかし、契約書の条項は相互に関連性をもち、各条項が一体となって初めてきちんとした契約書になりますから、単につなぎ合わせただけの契約書ではかなりの確率で何らかの不備のある契約書となってしまいます。また、契約書を作成するにあたっては、御社独自の要望というものが必ずあるはずであるのに、雛形をつなぎ合わせただけでは、その要望が全く反映されていないものとなっている危険があります。さらに、相手方が出してきた契約書についても、雛形どおりだと思って簡単に受け入れてしまうと、実は当該契約においては特別な意味をもっていることもあります。したがって、契約書の作成、チェックはきちんとした法的知識を有する専門の弁護士に依頼する方が安全だと考えられます。しかも、顧問弁護士であれば、日ごろから御社の業務について精通しているので、より御社のご要望にお応えする形の契約書を作成することが可能となります。
6. 債権回収
取引先からの債権回収がうまくできないと、収支のバランスがくずれ、企業自体の経営に支障をきたすこともあります。そのため、債権回収をいかに効率的に行うかというのは、企業において死活問題といっても過言ではありません。債権回収を放置しておくと、取引先の倒産等により最終的に債権が回収ができなくなることもありますので、早急に対応をとる必要があります。また、債権回収の方法は、任意の交渉によるものから訴訟によるものまで多岐にわたります。訴訟による場合も争いがある場合と争いがない場合等ではとるべき訴訟手続も様々です。さらに、訴訟で勝訴したとしても、相手方が支払いをしない場合には、強制執行を行わなければなりません。上記のような場合でも顧問弁護士がいれば、債権回収を容易にするシステム作り・スキーム作りのアドバイスができるので債権回収率を向上させることが可能です。また、御社のビジネスの実態に合った債権回収が可能になり、トラブルの防止、未回収のリスクを回避することができます。