2020年06月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2020年06月

IPアドレスとは

ネット上の掲示板に誹謗中傷等の書き込みがなされた場合,書き込みをした人の特定をする流れとしては,
①まずはサイト管理者等に対しIPアドレス,タイムスタンプ,ポート番号等の発信者情報開示を求め,
②開示されたIPアドレス等を基にインターネット業者を特定し,
③当該インターネット業者に対して契約者の住所,氏名等の発信者情報開示を求める
という流れになります。

ここで,IPアドレス(Internet Protocol address)とは,インターネット上の住所のようなものです。
例えば郵便を送る場合,住所・氏名を書けば,世界中どこにでも,間違いなく郵便物が届けられます。

インターネットも世界中の相手とデータをやり取りするものですから,間違いなくデータをやり取りするために,相手を特定するための情報が必要となります。
それがIPアドレスです。

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名誉毀損になる表現行為

先日,インターネット上の誹謗中傷対策について,発信者情報開示を過度に容易にすることは,表現の自由を委縮させるおそれもあるため,議論を進めるにあたっては表現の自由とのバランスに気を付ける必要があるとお伝えしました。

インターネット上の誹謗中傷対策について
https://www.corporate-law.jp/blog2/2020/05/post-19.php

表現の自由とは,日本国憲法第21条第1項において,次のとおり保障されているものです。
「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」

この表現の自由は,自己実現の手段であると共に,民主主義的な社会秩序を形成するためには不可欠な前提であるため,重要な権利となります。
そして,民主主義的な社会秩序の形成を阻害しないためにも,公権力による安易な表現行為の規制は許されません。

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任意交渉による削除依頼方法

前回紹介した方法で侵害情報の書込みがされたサイトの管理・運営会社を探索でき,これが判明した場合には,当該会社に対して削除依頼を行うことになります。

1オンライン等の申請フォームを利用した削除依頼

 サイトの中には,オンラインフォーム,メールフォームを設けており,クリックするとメールソフトが立ち上がり,このソフトを利用して削除依頼をすることができる仕組みとなっているものがあります。削除依頼をするために記載が必要な事項は各サイトによって異なりますが,①氏名,②連絡先(メールアドレス),③削除を求める対象(ウェブサイトを識別するための符号であるURLと削除依頼の対象とする具体的部分), ④削除を求める理由を記載することを求めるサイトが大半です。 ③の削除を求める対象については,侵害情報の書込みがされたURLを個別に指定する必要があります。 例えば,電子掲示板では,同時進行的に複数の話題が取り上げられ,異なるスレッドに掲載されているので,問題となるスレッドのURLを個別に指定しなければいけません。

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