2021年05月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2021年05月

令和3年5月・6月の雇用調整助成金特例措置について

令和3年5月から段階的に縮小する雇用調整助成金(上限日額15,000円から13,500円)の特例措置に関し、①特に業況が厳しい全国の事業主、②営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主について令和3年6月30日まで現行の特例措置(上限日額15,000円)を適用すると発表がありました。

① 特に業況が厳しい全国の事業主とは

地域の限定や業種の限定はありません。唯一の要件は、休業の初日が属する月から遡って3か月間(※1)の生産指標(「A」とする)とAの3か月間の生産指標に対する前年同期または前々年同期(※2)の生産指標(「B」とする)のそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較して、30%以上減少している事業主です。

※1:休業の初日が属する月から遡って3か月間:令和3年3月・4月・5月
※2:前年同期との比較でも構いませんが、コロナ禍のため売上げが大幅に減少している可能性が高いため、前々年同期と比較した方が30%以上減少という要件を満たしやすいはずです。

② 営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主とは

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