検察庁法改正問題に関連する法律/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

HOME > 弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ > 検察庁法改正問題に関連する法律

検察庁法改正問題に関連する法律

憲法
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
国家行政組織法
第八条の三 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
法務省設置法
第十四条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。
検察庁法
第三条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
2 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十六条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
2 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第十七条 法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六 十三年に達した時に退官する。
国家公務員法
第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。


第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

一覧へ戻る

所在地 〒150-0043
渋谷区道玄坂1-22-9
AD-O渋谷道玄坂3階
休日土・日・祝日(事前に予約いただければ対応可能です)

お問い合わせ 詳しくはこちら

不動産投資「過剰融資
被害に遭われたオーナー様向け

  • サブリース事業被害オーナーの皆様へ
  • スマートデイズ被害 相談会を開催した経緯
  • リスケジュール、金利引き下げの収支シュミレーション