森まさこ法務大臣私的勉強会/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

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森まさこ法務大臣私的勉強会

令和2年5月29日、森まさこ法務大臣の立ち上げた私的勉強会である養育費勉強会において、既に債務名義のある養育費債権の履行を確保する方策について検討が行われ、その検討結果が公表されました。

http://www.moj.go.jp/content/001320710.pdf

これは、ひとり親世帯の貧困率が50.8%となっているところ、母子世帯において離婚した父親から現在も養育費を受けている割合は24.3%にとどま っていることから、養育費の不払いがひとり親世帯の貧困の要因になっているとの指摘を踏まえ、養育費の支払確保のための方策を検討したものです。

養育費支払確保のための方策としては、すでに令和2年4月に民事執行法が改正されたところですが、なお検討すべき課題は多いとされています。
そこで、今回の私的勉強会においては、
1.養育費取決め等の促進
2.支援・相談体制の充実・強化
3.民事執行等裁判手続の改善、ADRも含む紛争解決手続の充実
4.サービサーの活用の可能性
5.強制徴収制度の創設をはじめとする公的な取立て支援
6.悪質な不払い者に対する制裁
7.公的な立替払制度の創設
8.自治体における先進的取組の横展開と国による支援
9.養育費問題に関する周知・広報の拡充、社会啓発
を検討すべきとしています。

また、併せて、
1.DV、虐待等の被害者に対する配慮
2.面会交流との関係
3.養育費の履行・受け取りのインセンティブを高める施策の充実
4.養育費履行確保のための専門的体制の整備や専門機関の創設
5.その他、子どものための総合的な施策の充実
も検討すべきとしています。

以上のとおり、養育費の履行確保を進めるためには、裁判制度、民事執行制度の改善に止まらない、抜本的な改革が必要となります。
また、Skinner他(2007)の推計によると、児童扶養庁(Child Support Agency: CSA)を設置する等して養育費の支払強制を行なっているイギリスにおいては、1ユニットの養育費確保にかかった行政コストが68%になっているとのことであり、予算の確保が必要となる問題でもあります。

https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/rrep405.pdf

しかし、養育費は、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用であり、養育費を支払うことは、親の当然の責任です。
そのため、日本も批准している児童の権利に関する条約の27条4項は、
「締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。」としています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

そのため、養育費の履行確保が不十分である現状に鑑みれば、さらなる議論を行った上で、履行確保に向けた抜本的な改革を早急に進めることが望まれます。

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