2020年04月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2020年04月

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の閣議決定

令和2年4月20日,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の閣議決定がなされました。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200420_taisaku.pdf

感染拡大防止策として全ての世帯に布製マスク2枚を配布するほか,検査体制の強化,医療提供体制の強化,治療薬・ワクチンの開発加速など種々の政策が盛り込まれていますが,特に注目されているのは,全国一律で一人あたり10万円の給付を行う特別定額給付金(仮称)ではないでしょうか。

この特別定額給付金(仮称)は,基準日(令和2年4月27日)において,住民基本台帳に記録されている者が対象となり,国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となるものです。

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家賃猶予の法整備

一般的に、アパートを借りる場合、「家賃は収入の30%まで」と言われてきました。
飲食店の場合は、「家賃は売上の10%まで」が目安とされてるそうです。
この家賃が、昨今の外出自粛要請によって、重荷になっています。

例えば東京都では、カラオケボックス等の遊興施設は営業自粛、飲食店についても午後8時までに営業時間短縮をするよう協力が要請されています。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

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