家賃猶予の法整備/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

家賃猶予の法整備

一般的に、アパートを借りる場合、「家賃は収入の30%まで」と言われてきました。
飲食店の場合は、「家賃は売上の10%まで」が目安とされてるそうです。
この家賃が、昨今の外出自粛要請によって、重荷になっています。

例えば東京都では、カラオケボックス等の遊興施設は営業自粛、飲食店についても午後8時までに営業時間短縮をするよう協力が要請されています。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

しかし、営業を自粛して売上が減少しても、固定費である家賃を払い続ける必要があるのであれば、経営が成り立たなくなるおそれがあります。
そのため、国土交通省は令和2年3月31日、不動産賃貸業者に対し、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては賃料の支払いの猶予に応じるなど柔軟な措置の実施を検討するよう、要請をしました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339166.pdf
しかし、外出自粛要請と同じく、あくまでも要請に過ぎません。
不動産賃貸業者としては、家賃の支払いを猶予して賃料収入が減少すれば、自社の経営も苦しくなるため、なかなか家賃の支払い猶予や家賃減額交渉には応じられていないようです

一方、アメリカでは、家賃を滞納しても120日間は延滞料が徴収されず立退を求められない規定を先般成立した経済対策法に盛り込んでいます。

https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/01/april-1st-rent-mortgage-payment-due-faq/?outputType=amp

イギリスでも、3か月間は家賃未払いを理由とする立ち退き要請が禁止されています。

https://www.gov.uk/government/news/complete-ban-on-evictions-and-additional-protection-for-renters

このように、各国では、家賃の猶予がなされるよう、法整備が進められています。
これは、家賃滞納によって立ち退きを求められるテナントが増えれば、新型コロナウイルスの収束後も経済停滞が続いてしまうためです。

日本においても、単なる要請に留まらない、より強い法整備が望まれますが、家賃の支払いにお困りの事業者の方は、まずは一度弁護士に相談されてみてください。
家賃減額交渉や持続化給付金の申請など、現状の法制度のなかでお手伝いできることもございます。

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