2020年01月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2020年01月

時間外労働・割増賃金の計算について

前回、退職代行業者のサービスが非弁行為に該当することを説明しました。加えて、残業代の請求などの問題もあり、これらの問題を一挙的に解決するには、弁護士に依頼することがベストであることを解説しました。今回は、残業代請求の問題について解説します。企業側に取っても参考になりますので、是非、参考にしてみて下さい。
さて、皆さんは1日または1週の労働時間の上限をご存じでしょうか。労働基準法では、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場においては44時間)を法定労働時間と定めており、変形労働時間制を適用していない企業の場合、1年間の労働時間の上限は2,085時間、1か月の上限は173時間となります。
1日8時間を超えた時間については、1時間当たりの賃金に割増賃金率125%以上を乗じた賃金が発生します。また、1日7時間、1週6日労働した場合でも1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えている(1日7時間×6日=42時間)ため40時間を超えた2時間についても同様に割増賃金が発生します。
仮に企業の所定労働時間が、1日7時間であって、7時間を超えて8時間以下(1時間以内の残業)の残業(法定時間内残業)を行った場合は、1時間当たりの賃金に割増賃金率100%以上を乗じた賃金が発生し、8時間を超えた時間(法定時間外残業)があれば、割増賃金率125%以上の賃金を計算します。

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