2021年04月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2021年04月

中小企業でも「同一労働同一賃金」が始まりました

令和3年4月1日から,中小企業にも,「同一労働同一賃金」が適用されるようになりました。
具体的には,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の第8条が定める「不合理な待遇の禁止」が中小企業にも適用されることとなりました。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076

第8条は,次のとおり定めています。

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

この条文を見ていただくと分かる通り,第8条は,「同一労働であれば同一賃金にすべき」とまでは求めていません。「同一労働同一賃金」というキャッチフレーズではありますが,法律が求めているものは,「雇用形態に関わらず,その待遇に,不合理と認められる相違を設けてはならない」ということです。そのため,①同一労働であっても,合理的な相違を設けることは許されます。逆に同一労働でなくとも,不合理な待遇差を設けることは許されません。また,②賃金だけではなく,賞与や退職金,各種手当や福利厚生についても,不合理な待遇差を設けることは許されません。

それでは,どのような待遇差が不合理と判断されるのでしょうか。この点については,いくつか最高裁判所の判例が出ています。

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