2017年9月/弁護士法人赤瀬法律事務所ブログ

2017年9月

産業廃棄物排出事業者の責任

平成28年1月、カレーチェーン店のCoCo壱番屋が廃棄を委託した冷凍ビーフカツが産業廃棄物業者に横流しされ、スーパーなどに出回ったという事件が起きました。
この産業廃棄物業者の代表者らは、廃棄委託された冷凍カツを処分したと虚偽報告して委託料を詐取した詐欺罪や、食肉販売業の許可を得ずに冷凍カツを販売した食品衛生法違反罪などで有罪となりました。
http://www.sankei.com/west/news/161216/wst1612160061-n1.html

しかし、これで終わりではなく、この産業廃棄物業者は今後、民事責任も追及される見込みです。
すなわち、CoCo壱番屋は平成29年8月30日、この産業廃棄物業者及び同社代表者に対して、約2064万円の賠償を求める訴訟を名古屋地裁に提起したのです。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2947603
 CoCo壱番屋側は、事件によって社会的信用が損なわれたほか、同社が処分せずに放置していた廃棄物の処理で費用を要したなどと主張しているそうです。
 ただ、報道によれば、

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瑞浪市 土砂崩れ

平成29年8月18日、猛烈な雨が降る中で中央自動車道上り線の瑞浪IC-恵那IC間で発生した土砂崩れ。7台の自動車が巻き込まれ、6人が重軽傷を負ったこともあり、大きなニュースとなりました。
https://mainichi.jp/articles/20170819/k00/00m/040/160000c?inb=ys

 その後、流出した土砂の中に大量の窯業原料が含まれていた事から、崩落現場の真上にある窯業原料製造会社が、廃棄物処理法違反(不法投棄)の容疑で捜査を受けることとなりました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170825-00010001-gifuweb-l21

 報道によると、同社は昭和52年から、自社所有の採石場跡のくぼみに月1~3トンの産業廃棄物を投棄していたようです。そして、同社は産業廃棄物処理の許可を取っていなかったことから、不法投棄の容疑で捜査を受けることとなったのです。しかし、自社の土地に投棄することも不法投棄になるのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。この点、廃棄物処理法は次のように定めています。

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