産業廃棄物処分業許可取り消し
平成29年11月20日,沖縄県は,県内大手の産業廃棄物処理業者に対し,産業廃棄物処分業許可の取消しなどの行政処分を行ったと公表しました。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/gyouseisyobun.html
処分の理由としては,同社は「平成25年ころから平成28年8月ころまでの間、自社の管理地において、廃棄物である燃え殻等を覆土された状態で放置し、もって、みだりに廃棄物を投棄したもの」というものです。これらの行為は,廃棄物処理法第16条が禁止する不法投棄に該当するもので,情状が特に重いときは許可を取り消さなければならないとされている違反行為になります(同法第14条の3の2第1項第5号)。
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(渋谷の弁護士 赤瀬康明) 2017年11月28日 09:55 | 個別ページ