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時間外労働・割増賃金の計算について

前回、退職代行業者のサービスが非弁行為に該当することを説明しました。
加えて、残業代の請求などの問題もあり、これらの問題を一挙的に解決するには、弁護士に依頼することがベストであることを解説しました。
今回は、残業代請求の問題について解説します。
企業側に取っても参考になりますので、是非、参考にしてみて下さい。

さて、皆さんは1日または1週の労働時間の上限をご存じでしょうか。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場においては44時間)を法定労働時間と定めており、変形労働時間制を適用していない企業の場合、1年間の労働時間の上限は2,085時間、1か月の上限は173時間となります。

1日8時間を超えた時間については、1時間当たりの賃金に割増賃金率125%以上を乗じた賃金が発生します。
また、1日7時間、1週6日労働した場合でも1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えている(1日7時間×6日=42時間)ため40時間を超えた2時間についても同様に割増賃金が発生します。

仮に企業の所定労働時間が、1日7時間であって、7時間を超えて8時間以下(1時間以内の残業)の残業(法定時間内残業)を行った場合は、1時間当たりの賃金に割増賃金率100%以上を乗じた賃金が発生し、8時間を超えた時間(法定時間外残業)があれば、割増賃金率125%以上の賃金を計算します。

企業は、労働基準法で定めている割増賃金率以上とする必要があるため、企業によっては、労働基準法を上回る割増賃金率を規定している場合もありますので、企業の賃金規程等で割増率を確認してみましょう。

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退職代行の非弁行為の該当性

近時,弁護士以外の者で,退職代行の業務を行っている業者が目立ちますが,以下に述べるように,この業務は,弁護士法72条が禁止する非弁行為に該当する可能性が高いというべきです。


弁護士法72条は,弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で,訴訟事件,非訟事件等のほか「一般の法律事件」に関して,代理,和解等の法律事務を取り扱うこと等を業とすることを禁止しています。
「一般の法律事件」とは,法律上の権利義務に関し争いや疑義があり,又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされています(東京高判昭39・9・29,札幌高判昭46・11・30等)。
退職代行業者の中には,報酬を得て相手方と交渉をすることだけが非弁行為に当たると解している業者もありますが,非弁行為は,権利義務に関する争いや疑義があって,その解決のために相手方と交渉をする行為に限られるものではなく,新たな権利義務関係の発生する案件について代理等の法律事務を取り扱う行為も含まれることは上述のとおりです。
裁判例で「一般の法律事件」に該当するとされたものには,賃貸人の代理人として,賃借人との間で建物の賃貸借契約を合意解除し,当該賃借人に建物から退去してもらう事務をすること(広島高決平4・3・6)等があります。

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医療的ケアを必要とする子どもと家族のために、赤瀬法律事務所ができること

皆さんは医療的ケア児という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。

医療の進歩によって,今まで救えなかった生命が救われるようになってきた一方で,生涯にわたって人工呼吸器などの医療的ケアを受けないと生活できない子ども達が増えてきています。

そのような重い病気を持つ子ども達と家族にとって,家族としてのゆったりと充実した時間を持つことはなかなか容易ではありません。家族として自宅で生活するとなると,24時間その子どものケアが必要なため,家事・仕事と子育ての両立は容易ではないためです。

一方で,従来のホスピスは大人向けであり,終末期の患者(主に高齢者)が多いため,重い病気を持つ子ども達と家族にとって,必ずしも意向にマッチした施設とはいえません。
そこで,1982年,イギリスのオックスフォードに,世界で初めての子どもホスピスが設立されました。

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ライダーカップ

弁護士法人赤瀬法律事務所がロロピアーナ・イタリア本社からライダーカップゴルフイベントに招待されました。
世界で20名招待のイベントで、日本では一人となります。
ゴルフイベントはフランスのGOLF DE MORFONTAINEで開催されます。
GOLF DE MORFONTAINEは世界のゴルフ場ベスト100に選ばれているゴルフ場となります。

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廃棄物処理法の改正

平成30年4月1日より、改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されたことをご存知でしょうか。

これは6年ぶりの大改正と言われており、次のようなポイントがございますので、順番に見ていきます。

①廃棄物の不適正処理への対応の強化
②有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
③その他

まず、①廃棄物の不適正処理への対応の強化ですが、平成28年1月、カレーチェーン店のCoCo壱番屋が廃棄を委託した冷凍ビーフカツが産業廃棄物業者に横流しされ、スーパーなどに出回ったという事件が起きました(当ブログでも「産業廃棄物排出事業者の責任」で解説しています。http://www.corporate-law.jp/blog2/2017/09/post-3.php)。

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