誹謗中傷等の書込みの削除請求等の手続の概要
ネット上の掲示板に企業や個人の名誉・信用を棄損する書込みや個人の犯罪事実その他のプライバシーを侵害する書込みがされたり,掲示板やSNSに企業の営業上の秘密やノウハウ等に該当する情報(以下「侵害情報」という。)が掲載された場合の救済を図るための法的手続の概要は以下のとおりになります。
侵害情報の書込みがされた場合には,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律特定電気通信役務提供者(以下「プロバイダ等」という。)に対し,権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置(侵害情報の削除,公衆からの閲覧の停止等送信防止のために必要な限度の措置。以下「送信防止措置」という。)を行うよう申出をすることができます。
まずは,プロバイダ等との交渉により削除依頼をし,当該プロバイダ等がこれに応じないときは,送信防止措置としての侵害情報の削除を求める仮処分を申し立て,必要に応じて本訴提起をします。
また,書込みをした本人を特定することができれば,その者に直接削除請求をしたり,損害賠償等を請求することが可能となります。何人が当該書込みをしたのかを知るには,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,プロバイダ等に対し,侵害情報の発信者の特定に資する情報(氏名,住所等)の開示を請求する方法があります。
この発信者情報開示請求には,侵害情報の流通による権利侵害が明らかであること等の厳格な要件が必要とされるため,プロバイダ等がこれに応じないときは,開示を求める仮処分を申し立てる等の法的措置をとることになります。
手続の選択については,侵害情報を削除すれば足り,損害賠償請求等をしない場合は,①サイトの管理・運営会社等に対する削除の依頼,②依頼に応じないときは, 削除の仮処分申立て,さらに,必要に応じて削除請求の訴訟提起を行い,損害賠償請求等を行うために発信者を特定する必要がある場合は,①プロバイダ等に対する発信者情報開示請求,②これに応じないときは,開示の仮処分申立て,さらに,必要に応じて開示請求の訴訟提起を行うことになります。
なお,プロバイダ等に対する発信者情報開示請求については,まずはサイト管理者等に対してIPアドレス等の発信者情報開示を求め,開示されたIPアドレス等を基にインターネット業者を特定し,当該インターネット業者に対して契約者の住所,氏名等の発信者情報開示を求めるのいう,最低でも二段階の開示手続きが必要となります。
(弁護士法人赤瀬法律事務所) 2020年5月29日 10:03 | 個別ページ