経営者のための売上支援/経営コンサルタント
弁護士法人赤瀬法律事務所は、平成30年2月28日付で、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より経営革新等支援機関に認定されました。
この制度は、中小企業経営力強化支援法に基づき、税務、金融並びに企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
当弁護士法人は、法律の専門家として、様々な業種の中小企業様の相談に対応してまいりました。
日々の契約書作成や債権回収、事業承継時の戦略立案などの企業法務分野だけでなく、創業時、許認可更新時等の各種手続きや助成金申請なども幅広く対応しております。
また、金融機関と連携した資金繰り対応等の経験も豊富であるほか、現状に至った問題点を抽出した上で、集客支援と経費削減の視点から適切な事業再生、経営計画の策定をアドバイスする経営コンサルタントも数多くの中小企業様に対して行っており、法律面だけでなく、経営面での支援も得意としているところです。
企業様にとって、経営革新等支援機関として認定されている当事務所と提携することにより、担保・保証人不要で、かつ、低金利で日本政策金融公庫からの融資(=経営力強化支援)を受けることも可能です。
日本政策金融公庫から経営力強化支援を受けるためには、経営革新等支援機関の指導助言を受けていることが条件となります。
当弁護士法人には、弁護士だけでなく行政書士も所属しております。
既に、軌道に乗っている企業だけではなく、起業段階における経営者様に対する会社設立許可代行、許認可申請代行、創業融資申請代行など会社成立時における創業支援についても注力しておりますので、是非、当事務所を活用して頂ければと思います。
税理士、公認会計士、社会保険労務士等の各種専門家との繋がりもございますので、必要に応じて連携し、ワンストップサービスによる対応を実現します。
※経営力強化支援とは
担保・保証人不要で、1.71%~2.1%の金利で融資を受けることができます。女性、30歳未満、55歳以上の方で新たに事業を始める方や事業開始後概ね7年以内の方は1.31%~1.7%の金利で融資を受けることができます。