2021年5月/赤瀬法律事務所ブログ

2021年5月

令和3年5月・6月の雇用調整助成金特例措置について

令和3年5月から段階的に縮小する雇用調整助成金(上限日額15,000円から13,500円)の特例措置に関し、①特に業況が厳しい全国の事業主、②営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主について令和3年6月30日まで現行の特例措置(上限日額15,000円)を適用すると発表がありました。

① 特に業況が厳しい全国の事業主とは

地域の限定や業種の限定はありません。唯一の要件は、休業の初日が属する月から遡って3か月間(※1)の生産指標(「A」とする)とAの3か月間の生産指標に対する前年同期または前々年同期(※2)の生産指標(「B」とする)のそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較して、30%以上減少している事業主です。

※1:休業の初日が属する月から遡って3か月間:令和3年3月・4月・5月
※2:前年同期との比較でも構いませんが、コロナ禍のため売上げが大幅に減少している可能性が高いため、前々年同期と比較した方が30%以上減少という要件を満たしやすいはずです。

② 営業時間の短縮等に協力する飲食店等事業主とは
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等をさします。
・まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けて、
・まん延防止等重点措置を実施すべき時期を通じ、
・要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
・営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力する事業主等です。

<令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省:PDF)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

<まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧) (厚生労働省:HP)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

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