時間外労働・割増賃金の計算について
前回、退職代行業者のサービスが非弁行為に該当することを説明しました。
加えて、残業代の請求などの問題もあり、これらの問題を一挙的に解決するには、弁護士に依頼することがベストであることを解説しました。
今回は、残業代請求の問題について解説します。
企業側に取っても参考になりますので、是非、参考にしてみて下さい。
さて、皆さんは1日または1週の労働時間の上限をご存じでしょうか。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場においては44時間)を法定労働時間と定めており、変形労働時間制を適用していない企業の場合、1年間の労働時間の上限は2,085時間、1か月の上限は173時間となります。
1日8時間を超えた時間については、1時間当たりの賃金に割増賃金率125%以上を乗じた賃金が発生します。
また、1日7時間、1週6日労働した場合でも1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えている(1日7時間×6日=42時間)ため40時間を超えた2時間についても同様に割増賃金が発生します。
仮に企業の所定労働時間が、1日7時間であって、7時間を超えて8時間以下(1時間以内の残業)の残業(法定時間内残業)を行った場合は、1時間当たりの賃金に割増賃金率100%以上を乗じた賃金が発生し、8時間を超えた時間(法定時間外残業)があれば、割増賃金率125%以上の賃金を計算します。
企業は、労働基準法で定めている割増賃金率以上とする必要があるため、企業によっては、労働基準法を上回る割増賃金率を規定している場合もありますので、企業の賃金規程等で割増率を確認してみましょう。
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(弁護士法人赤瀬法律事務所) 2020年1月24日 00:00 | 個別ページ